お知らせ詳細

| 【お知らせ】身体障害者割引運賃の運賃名称とご利用条件の一部変更について

令和元年6月1日(予約・発行・搭乗分)より、「身体障害者割引運賃」の運賃名称とご利用条件を一部変更いたします。
名 称
 現行 :「身体障害者割引運賃」
 改正 :「障がい者割引運賃」

ご利用条件
 ご搭乗時の年齢が満12歳以上で、以下の手帳をお持ちのお客様、および同一便に搭乗される介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。

 ・身体障害者手帳
 ・戦傷病者手帳
 ・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳

※手帳をお持ちのご本人が小人(満3歳~満11歳)の場合、小人運賃をご利用いただき、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。
※手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(満2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。